にのだん社会保険労務士事務所

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にのだん社会保険労務士事務所だより「たすき」令和6年1月号(No.50)

【①労働条件通知書のルールが変わります】

 新規に雇い入れる時や、労働条件が変更されるときに明示する「労働条件通知書」ですが、令和6年4月から以下の通り労働条件明示のルールが変更されます。

 ①就業場所や業務内容については、これらの「変更の範囲」についても加えて明示が必要なります。変更の可能性がある場合は最低でも「会社が定める就業場所」や「会社が定める業務内容」の記載が必要になります。【全ての労働者が対象】

 ②有期労働契約の場合は、契約更新の上限の有無や上限がある場合の通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の記載が必要になります。次の契約更新時に更新上限を設ける場合は、事前に丁寧な説明をするなど従業員さんに理解を頂くことでトラブル防止に繋がるかもしれません。【有期雇用労働者が対象】

 ③有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって無期労働契約に転換されるルールを踏まえて、無期雇用に転換が可能となる年月の記載や労働条件変更の有無の記載が必要になります。【有期雇用労働者が対象】

【②賞与が支払われることへの感謝】

 先月のお話ですが、顧問先の事業所様から「頑張って働いている女性従業員さんに初めて賞与を支払いたい」と相談を受けました。顧問先の事業所様は今まで賞与の支払いがなかったので、その話を聞いた時、自分がもらえるのと同じくらい嬉しかったです。私は現在、個人事業主となり賞与は無縁のものになりましたが、過去の勤務経験の中で自分に関わった「賞与」についてふと思い出しました。

 初めて就職した勤務先では賞与は年に2回支払われていました。勤務時間が長く休みが決して多くない中、仕事により時間を犠牲にしている気持ちも強かったため賞与は仕事を続ける気持ちを維持する繋ぎのような役目であったかもしれません。自身が担当する部門の売上成績や会社への貢献度、そして日頃の勤務態度(休まず長く働く姿勢)が賞与に反映されていると感じていたので、日頃から「仕事が辛いなあ」「仕事を辞めたいなあ」と感じる気持ちがあっても、賞与が支払われることにより「なんとか仕事を続けよう」という気持ちとともに会社への感謝を少なからず感じていたかもしれません。

 次に転職した勤務先は、面接の時「当社は賞与の支払いがありません」と事前に言われていましたが、残業がほとんどなく休みが土日祝と十分に取れることを優先しての転職希望であったため納得済みでした。しかし、在職していた6年間一度も賞与が支払われなかったのはやはり寂しさもありました。冬に個別で呼び出されて渡されたのが新巻鮭1本、もらった時は嬉しさも若干ありましたが、やはり現物ではなくたとえ1万円でも現金で支給して欲しいという気持ちが強かったです。しかし、賞与本来の意味合いは会社の業績とともに個人成績も支払いに大きく影響するものです。転職先では日頃から「このままでは会社が潰れる」「今の売上では会社はもたない」と嫌と思うほど聞かされていたので、個人の売上成績を何とか上げるしかないと思い、業務にも大きく関わる資格であった社会保険労務士試験に合格する目標もその会社がきっかけであったため、賞与が支払われなかった環境も今となれば感謝しなければなりません。

 賞与の支払いは、従業員さんにとってモチベーションアップや会社への感謝にも繋がり、雇用継続の点でも重要な意味があると感じます。一方で単に支払うのではなく、個人目標の事前設定や人事評価の振り返りとして賞与の支払金額に個人差をつけることも競争力を高めることに大きく繋がると感じます。今回のように従業員さんに賞与を支払おうとする会社に私からも感謝を伝えたいと思います。

~最後までお読み頂きありがとうございました~